八王子市 片倉台自治会 HP部会
更新:2015/08/16 11:56:51
災害時要配慮者・避難行動要支援者についての情報

国・自治体・東京都・日本赤十字社の資料資料より引用

発災時に1人でも多くの命を救うためには、発災直後の近隣住民同士の助け 合いが大きな効果を発揮します。とりわけ、高齢者、障害者、外国人、難病患 者、乳幼児、妊産婦等の災害時要配慮者に対しては、情報把握、避難、生活手 段の確保などの支援が必要です。このため、防災市民組織など地域で連携し、 的確かつ迅速に行うことができる支援体制を整えることが重要です。

これまでよく使われていた、「災害時要援護者」というかわりに、平成25 年6 月の災害 対策基本法の改正から使われるようになった言葉で、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する人を「災害時要配慮者」といい、そのうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものを「災害時避難行動要支援者」ということになりました。最近は災害時を略して要配慮者・避難行動要支援者と呼ばれます。
 災害時要配慮者・避難行動要支援者とは
対象者(在宅者)の参考事例です。

A:身体障がい者(1・2級)
1:肢体不自由
2:視覚障がい
3: 聴覚障がい
4:平衡機能障がい
5:視聴覚重複障がい
6:音声・言語機能またはそしゃく機能障がい
7:内部障がい :心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫機能
8:知的障がい(A判定)
9:精神障がい(1級)
10:難病患者(重症認定者)

B:高齢者(家族の援護が望めない体力の衰えのある概ね65才以上の高齢者)
C:妊産婦および・傷病者(一時的な行動支障がある)
D:乳幼児・児童(健常であっても理解力判断力が乏しい)
E:外国人(日本語の理解が十分でない外国人)


参考資料:内閣府
避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針 概要 本文
 災害時の地域との名簿情報共有・取り扱い
市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい て、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に 必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難 支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。(地域との名簿情報の共有)
この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意は不要。


但し災害の程度状況によっては必ずしも支援を受けられるとは限りません。災害時は誰しも被災者なので支援者が責任を負うののではありません。

要配慮者の適格な把握が大切です。


八王子市の名簿情報の取り扱い :2つの方式を組み合わせて使用
● 関係機関共有方式:
個人情報保護条例において保有個人情報の目的外利用・第三者提供が可能とされている規定を活用して、要援護者本人の同意を得ずに、平常時から関係機関等の間で情報を共有する方式
● 同意方式: 要援護者本人に直接的に働きかけ、必要な情報を収集する方式

 地域にしかできない要配慮者・避難行動要支援者の支援
大地震などの災害は普段の暮らしのなかで突然おそってきます。そんな時誰もが少ない情報でその場で判断し、自分の身を守らなければなりませんが要配慮者はより厳しい状況におかれます。災害発生直後から生活復興に至るまで長期にわたります。

災害時における地域にしかできない要配慮者・避難行動要支援者への支援は災害直後の「情報入手困難」「避難困難」「救出遅れ」に対するものです。

支援者自身の負傷・不在・家族の負傷など支援者がいつも必ず支援できるとは限りません。1人の要配慮者に複数の支援者態勢が必要です。
 

災害時要配慮者・避難行動要支援者の情報共有
要配慮者情報の適格な把握
住所・氏名・年齢(生年月日)・性別:災害対策基本法当該規定2014/4
提供あれば電話番号・介護情報や支援必要理由・緊急連絡先なども記載

災害時の支援体制の仕組みと情報共有内容
●避難勧告など災害情報の伝達方法:昼・夜間・TEL/FAX/メール・直接訪問
●救出・救護:支援者・近所の方・
●避難誘導付き添い介助支援:支援者・近所の方
●安否確認の実施:サインの掲出・通信・直接訪問
●避難場所への引き継ぎ支援:公園・校庭のリーダー
●避難所での配慮(避難生活への手助けと相談):避難所運営責任者
 
 要配慮者・避難時要支援者が災害時に陥りやすい支障
日本赤十字社 災害時要援護者ガイドライン H18年3月 より引用

要配慮者が災害時に陥りやすい支障(要因と 具体的な支障 )

情報支障 ・情報を受けたり伝えたりすることが困難
●情報を理解したり、判断することが不可能だったり、理解するまでに長時間を要する
●通常の緊急情報伝達手段だけでは、一般の人への情報伝達漏れが生じやすく、特 に視覚・聴覚障害をもつ人への情報伝達漏れが生じ(緊急情報、災害後の生活情 報とも)、緊急時の情報入手がむずかしい
●外国語による情報伝達がなされないため、情報伝達漏れが生じたり、避難指示情 報等が理解されにくい
●外国人、旅行者・観光客等は、その地域特有の災害の知識が不十分な傾向がある 上、避難路や避難場所を知らないことが多い 危険回避 行動支障
●瞬発力に欠けるため危険回避が遅れ、倒れた家具などから身を守れない
●風水害時の強風や濁流等に抗することができず、死傷しやすい
●危険回避しようとあわてて行動することで、逆に死傷してしまう 移動行動 支障
●体力不足などによる避難の遅れが生じる
●移動が困難なため、被災により日常の移動行動に支障が生じる
●自宅の被害により、自宅内での行動に支障が生じる
●独自の補助具などが入手しにくいことによる移動支障が生じる
●被災した道路の段差、冠水などによる移動の支障が生じる
●バリアフリー建物等が被災することによる移動支障が生じる 生活行動 支障 ・薬や医療用具・機器がないと生命・生活の維持がむずかしい
●自宅や周囲が被災することにより、日常生活に支障が生じる
●避難所がバリアフリー化されておらず、生活行動に支障がある人が必要とする手 すりや洋式トイレがないなどの避難所が多い。また、市区町村などの福祉避難所 の準備・整備が不十分なこともあり、環境の整った施設等が不十分 適応支障
●心理的動揺が激しいこともあり、適切な危険回避行動をとりにくい ・精神的障害による不安定な状態が被災により増幅される
●日常生活の変化への適応力が不足しており、回復が遅い ・感染症等への抵抗力が弱く、避難所で病気にかかることが多い 〔一般の人〕
●避難所の構造、支援体制不足、避難者の不理解などのため、障害をもつ人が共同 生活をすることがむずかしい
●文化的不理解などから、外国人は避難所での共同生活がむずかしいことがある 構造支障、 経済支障
●住宅構造上の問題(非耐震化、家具等の転倒防止策が不十分)により、地震時の 死傷者が多い
●広報・相談・カウンセリングが不十分なための救援の遅れが生じる
●経済支障による復旧・復興への支障が生じる
 
  災害対応力を高める相互の関係
● 要配慮者・避難行動要支援者と支援者の災害時対応力の向上
地震発生時のとっさの危険回避行動と避難行動までの一連の活動について内容や課題を理解してもらい対応策を具体的に考え身に着ける


要配慮者・避難行動要支援者と支援者・地域住民の相互理解と交流促進
訓練を通じて相互が理解しあい日頃からのつながりを構築する

●要配慮者・避難行動要支援者と支援者・地域住民の意識啓発
災害発生時に要配慮者・避難行動要支援者の方に起こりうるリスクを知ってもらい要配慮者を守る取り組みの重要性の認識を広げる

 避難所・避難生活へきめ細やかな支援体制の整備
●避難所における要配慮者への避難生活へきめ細やかな支援体制の整備
●福祉避難所・医療サービスの提供や介助員等、 避難所の環境整備、
●情報提供 に関する配慮:障がい内容による支援体制
●食料や食事に関する配慮:流動食・アレルギー対応食品
●トイレの支援介助
 
忘れてならない在宅避難者への配慮

●在宅避難者への見守り機能の充実
●在宅避難者の安否確認
●支援物資の提供


 実際の災害時要配慮者に対する課題

【要配慮者の的確な把握】
●発災時に要配慮者に配慮した情報伝達、避難誘導、安否確認が十分に行われなかった。
●作成した要配慮者に関する名簿を地域の避難支援者に提供していなかった。

【避難に必要な伝達体制及び迅速な避難誘導体制の整備】
●要配慮者に関する名簿が発災後の混乱で安否情報に利用できなかった。
●要配慮者の支援者も避難支援の過程で多くの命が失われた。

【避難支援者の安全確保】
●発災後の避難生活において、避難所や福祉避難所が十分な機能を果たさなかった


 災害時要配慮者・避難行動要支援者リンク
避難行動要支援者の避難行動支援 内閣府25年8月
●避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の概要
●災害時要配慮者対策について 東京都

最後に大災害・大火災で避難所や福祉避難所が
使用出来ない場合も想定しなければならない


文責校正製作 関町佳寛 防災士 HP部会 防災担当

更新日:2014年4月10日
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